やさしくなった自筆証書遺言

今日は改正民法の話題です。
40年ぶりの大幅見直しという事もあり色々な変更点がありますが、
表題の通り自筆証書遺言の方式緩和について触れておきたいと思います。
これまで自筆証書遺言は全てを手書きしなければならなかった為、
西岡の様に手書きを嫌う人間にとって選択の余地は無いものでしたし、
そうでなくても気合を入れて作成しようと思うと腱鞘炎の危険を伴い、
何より誤字脱字によるトラブルに相当気を遣わなければなりませんでした。
しかし平成31年01月13日を以って、財産目録のみ自筆でなくとも良くなり、
少々手にやさしくなりました。
また、法務局で自筆証書遺言を保管する制度も創設され、
この制度を活用した場合は検認手続きが不要となるそうです。
色々な意味で公正証書遺言の方がリスクが低い点は変わりませんが、
今回の緩和により遺言書の作成を実行して下さる方が少しでも増えたなら嬉しく思います。