働き方改革とは-3

それでは先週の続きをお話いたしますね。
◾️労働時間管理徹底化◾️
従来は管理監督者や裁量労働制を採用しているケースでは労働時間の把握を求められていませんでしたが、健康管理の観点から全労働者の労働時間を客観的に把握する事が義務化されました。加えて、長時間労働者に対して医師による面談を実施しなければなりません。そもそも従業員の労働時間をきちんと把握できていない、という企業は根本的な体制整備の必要があるでしょう。
◾️フレックスタイム制度の拡充◾️
清算期間の上限が1ヶ月から3ヶ月に延長されます。柔軟な勤務時間の設定が可能になりますので中期的な調整が容易になる他、ニーズ次第で新たな雇用の確保も見込めるのではないでしょうか。
◾️産業医・産業保健機能の強化◾️
従来は必要性に応じて産業医から勧告を行い、事業主はその勧告を尊重するに留まるものでしたが、事業主から産業医への積極的な業務状況の情報提供が義務化され、産業医からの勧告も衛生委員会への報告が義務化されました。また、事業主には適正管理や相談環境の整備など、体制強化が求められています。
◾️高度プロフェッショナル制度の新設◾️
対象者が限定されていますが、省令が制定されておらず導入のハードルも高いので、先行きは不透明です。所得要件として1千万円を超える年収が想定されており、地方の中小企業は概要を知っておく程度でも良い様に思います。
「A:長時間労働の是正」についての具体的な施策は以上の8つとなります。
事業者にとって特に深刻なのは上限規制・有休義務化・割増あたりでしょうね。
残業が恒常化している様な場合は根本から経営管理体制を見直してみて下さい。
現況の分析や問題点の洗い出しなど、いつでもご相談に乗りますので。